みなさま
僕が読んだところ、こちらの請願事項部分に誤読しかねない箇所がありましたので、先方に質問し、意味を確認いたしました。ご利用になられたい場合は以下をお読みいただければ幸いです。
それは以下の箇所です。
この一文の意味は、
「将来、原子力発電の技術が格段に進歩した場合、改めて新たな国民投票をおこない、その原発が安全であるか否かの是非を国民に問う(国民が原発の安全を支持するか否かを確認する)。それまでの間は原発の増設・新設を一切禁止する」
ということだそうです。
また、僕が気になり、質問したことのもう一つに、「日本在住であれば国籍は問わない(ただし、国民投票の投票権者は、日本人に限定していることをご理解ください)」という箇所があります。つまり、日本国民でなくても署名はできるが、投票権者は日本国民だけである、たとえば永住外国人は抜かされるということです。
僕が疑問に思ったのは、この規定が何らかの法律や判例に基づいてなされたのか、それとも会の思想信条に基づいてなされたのか、ということでした。それに対する先方の答えは、これは最高裁の何とかという判例――すみません失念しました――に基づいている、というものでした。
以上二点、事務局内でもコンセンサスを得るのが難しく、ずいぶん議論したそうです。結果、脱原発国民投票の実現を最優先として、最高裁の判例に基づくことにし、(国民投票による)原発再開の可能性も残したとのことです。
ややこしいことを長々と書いてしまい、大変失礼いたしました。
もし今回と同じような質問があった場合、以上のようにお答えくだされば幸いです。
丹波博紀